今回は行政法の前回の続きです
前回は【行訴8条】の処分の取消の訴えと、審査請求との関係について自由選択主義であることをみていきましたが、今回はその例外について確認していきます
◆取消訴訟と審査請求の自由選択主義の例外
→個別法で、審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消の訴えを提起することができない旨の定めがあるとき
この例外の例外として【行訴8条2項】があります
・審査請求があった日から三ヶ月経ってもまだ裁決が出ない時
・緊急の必要があるとき
・その他、正当な理由があるとき
これらの場合は、不服申立をしないで裁判ができるケースです
緊急の必要とは、例えばそのままにしておくと著しい損害がある場合などとなります
◆取消しの理由の制限
→不服申立をして出てきた裁決、決定がおかしいとき、また元々の処分がおかしいと処分取消を争う場合があります
【行訴法10条2項】では、裁決の取消の訴えにおいては、処分の違法を理由として取消を求めることはできないとしています
簡単に言うと、「処分の取消訴訟でいってください」ということです