<憲法>国政調査権 検察権との関係Q&A

憲法

今回も憲法の「Q&A」について確認していきます


Q:国政調査権は検察権との関係でどのような限界があるか?


A:起訴、不起訴について、検察権の行使に政治的圧力を加えることが目的と考えられる調査や、起訴事件に直接関係する事項、公訴追行の内容を対象とする調査、そして捜査の続行に重大な支障を及ぼすような方法による調査は違法ないし、不当とされる

その理由は、検察事務は行政権の作用であり国勢調査権の対象となりますが、裁判と密接に関わる準司法的作用であるため、司法権の独占に応じた配慮が必要であるためとされます

この見解も国政調査権の「補助的権能説」からのもので通説とされています

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