今回は行政法の「主観訴訟」について確認していきます
◆主観訴訟
→主観訴訟には「抗告訴訟」と「当事者訴訟」の二つの種類があります
今回は主観訴訟の一つ目の「抗告訴訟」についてみていきます
◆抗告訴訟【行訴法3条】
・行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟のこと
では、抗告訴訟にはどんなものがあるのか、ざっくりと見ていきたいと思います
・処分の取消訴訟=処分に不満があるとき
【行訴法3条2項】
・裁決の取消訴訟=不服申立ての答えにまだ不満があるとき【同3項】
・無効等確認訴訟=裁決の不在、効力の有無を確認するとき【同4項】
・不作為の違法確認訴訟=何らかの処分をすべきなのにしていないことの違法の確認のとき
【同5項】
・義務付け訴訟=行政庁について、処分や裁決をすべきであると命令してほしいときの訴訟
本来であれば裁決をすべきなのにしていない場合に国民がしてほしいと求めるもの【同6項】
・差止訴訟=行政庁が一定の処分または裁決をすべきでないのにしようとしている場合に、やめてというもの【同7項】
次回は、主観訴訟の二つ目の「当事者訴訟」についてみていきたいと思います