今回は一般知識の行政機関情報公開法の「不服申立て及び諮問」について確認していきます
不開示決定に対する不服申立ては、「行政不服審査法」によります
上級行政庁があるときは、上級行政庁に対して行います
このときに権限の委任がある場合には、委任をした行政機関の長が上級行政庁となります
また、不服審査前置主義はとられておらず、
不開示決定等について不服があれば、「情報公開、個人情報保護審査会」に諮問しなければならないとされています
【行政機関情報公開法18条】
この審査会は諮問庁であるため、裁決庁のような決定権はありません
自治体の場合も、審査会は諮問庁(付属機関)を条例で設置できますが、裁決庁とする場合は、執行機関となるため、法律によらなければならないとされています