今回は会社法の「書面投票制度」について確認していきます
株主が株主総会に欠席せざるを得なかった場合の制度として、書面による議決権の行使があります
平成13年の改正前は、大会社であって、議決権を有する株主数が1000人以上の会社は総会の招集通知に
①議決権行使について参考となるべき事項を記載した書類=参考書類
②株主が議決権を行使するための書面=議決権行使書面
この二つを添付しなければならないとしていました
平成13年の改正後は、これに加えて大会社以外の会社でも、総会ごとに取締役会議決で書面投票制度を採用することを可能としました
◆書面投票を採用する場合
①、②は招集通知時に交付
電磁的方法での招集通知を承諾した株主については、①は電磁的記録で作成し、電磁的方法で交付してもよいとしています
大会社であれば、このような制度は義務付けられていますが、それ以外の会社では会社の経営者に委ねられており、自分の議決権を行使できない場合がありえます
そのようなケースでは代理人による行使ができることになります
【会社法310条】
次回はこの代理行使から見ていきたいと思います