今回は会社法の「取締役、監査役等の説明義務」について確認していきます
◆取締役、監査役等の説明義務
→取締役、会計参与、監査役及び執行役は総会において株主が質問した特定の事項について説明する義務を負う
【会社法314条】
この規定には例外があります
・その事項が議題と関係ないとき
・説明をすることが株主共同の利益を著しく害するとき
・説明のため調査を必要とするとき
・その他正当な理由があるとき
これは例えば、プライベートに関する質問や、その企業でのコストの下げ方などの企業秘密に対する質問などです
ここで問題となるのは、取締役の報酬に関しての質問についてです
例えば、社長はいくら貰っているのかの質問に対して答えないといけないのか
この点については、次回見ていきたいと思います