今回は行政法の行政不服審査法の「教示」について確認していきます
◆教示
→行政庁が処分をするときに、相手方に「不服申立て」制度があって、申立てることができると教えてあげるものです
◆審査庁等の教示
→書面で処分する場合は、「不服申立て」ができると一緒に書いて教えてあげ、また併せてどこで、いつまでなども書面で教えてあげること
しかし、そもそも「不服申立て」ができない場合や、処分を口頭でする場合は、教示しなくてもよいとされています
ここで注意するのは、教示しなくてもよいが、教えないわけではないという点です
例えば、質問を受けた時は答えなければならないし、書面にしてほしいときは書面で教示しなければなりません【行審82条2項、同条3項】
教示については、行政訴訟法にもあります
行訴法では、行審法ではある救済措置規定がないという点に注意です
【行訴46条】