<憲法>条例の法令との関係における限界

憲法

今回は憲法の「条例の国の法令との関係における限界」について確認していきます


◆「法律の範囲内で」の意味
これには、二つの意味があるとされます

・「条例の所管事項の範囲は、法律によって限定される」という意味

→所管事項というのは、条例の中で定めるべき事項、内容のことです

・「法律に反しない限り」の意味
→こちらの考え方が通説のなっています


では、ここで「法律の範囲内で」と、「法令に違反しない限りにおいて」について見ていきたいと思います

「命令」は法律ですでに決められている事項を実施する際の細目を定めるもの
=「執行命令」

または、法律の委任に基づいてルールの具体的内容を補充するもの
=「委任命令」

このどちらかであるので、命令も法律と一体を成すものと解することが可能となります

すなわち、「法律の範囲内で」=「法律およびこれと一体を成す命令」の範囲内でという意味になり、「法令に違反しない限りにおいて」となります

法令とは、法律+命令のことで、例えば政令や省令があります
 

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