今回は民法の「弁済の提供」について確認していきます
◆弁済の提供
・現実の提供【民493条】
→債務者が弁済のために債務の本旨に従って、なし得べき一切の行為を完了すること
◆口頭の提供【同条但書】
→債権者の受領の拒絶の場合、債権者の行為を必要とする場合は、債務者は弁済の準備をしたことを”通知”して、その受領の”催告”をすれば足りる
この口頭の提供は、債権者があらかじめその受領を拒んでいることも要件となりますが、債権者が「受領拒絶」をし、その翻意をする可能性が全くないような場合であれば、口頭の提供も要しない場合となります
このようなケースは口頭の提供すら不要ですが、「履行の準備」については必要となることをおさえておきたいです⚠️