今回は行政法の「結果責任」について確認します
◆結果責任
→結果的に国民に損害を与えた場合に賠償するもの、しかし日本では100パーセントの問題がフォローされているわけではなく、「谷間の問題」が存在しています
この「谷間の問題」は、国家賠償と損失補償のどちらも使っても損害賠償ができないものとなります
◆結果責任の立法例
・【憲法40条】→刑事補償
・【消防法6条3項】→消防活動をする際に、その活動の妨げとなる場合には、撤去、移動を求めることがあり、その結果により生じた損失を賠償するもの(時価による補償)
・【予防接種法15条〜】→予防接種は任意で行うもので、確率は小さいが事故が発生することがあり、予防接種で障害を負ったり又は死亡したら給付金が支払われるもの
この「結果責任」は、原因における行政活動は適法であったが、後の新しい事実の発覚などの結果、国民に損害を発生させてしまった場合に国又は公共団体がその損害を賠償するものです