<憲法>憲法における地方自治法の規定

憲法

今回は憲法の「地方自治法の規定」について確認していきます

◆地方自治法の規定
→憲法では地方公共団体を
「普通地方公共団体」と「特別地方公共団体」に大別しています

・普通地方公共団体
→都道府県、市町村

・特別地方公共団体
→特別区、財産区、地方公共団体の組合、地方開発事業団

この中で一番重要なのは、「特別区」で、都道府県のうちの「都」の区、すなわち東京都のいわゆる東京23区となります

「区」は、大都市のうち、都道府県に類似した権限を持つ都市として認められている市=政令指定都市にもあり、この場合の区は「行政区」と呼ばれます

では、都の「区」だけがどのような意味で特別なのでしょうか

例えば
「東京都港区」=市町村と同格の地方公共団体であるのに対し、

「名古屋市港区」や「大阪市港区」=地方公共団体(市)の内部区分

ということになります

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