今回は任意後見契約締結までの手続について、前回続きです。
「審理」が終わると今度は「審判」となります
ここでは、任意後見監督人が選任されることになりますが、任意後見監督人は候補者以外の者を家庭裁判所が選任する場合もあります。
任意後見監督人が選任されたら、次に行われるのは「告知」です
この「告知」とは通知のことで、審判の結果が、ご本人様、申立人、任意後見人、任意後見監督人へ告知(通知)されることになります。
この告知(通知)にどこからも不服申立がなければ、告知の2週間後に審判が確定することになります🍀
(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)