今回は憲法の「地方自治」について確認していきます
◆【憲法92条】
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める
では、この条文の意味をみていきます
ポイントは二つです
・地方公共団体の組織、運営に関する詳しいルールは、「国会」の議決する法律で具体化すること
・この「法律」の内容は、”一旦決めたらそれで固定”というわけではないが、かといって法律でどうにでも決められるものでもないものであること
「法律」の内容は、地方自治という制度の本質的な内容、つまり核心的部分を侵すものであってはならない
この考えは、「制度的保障説」と呼ばれるもので、通説となっています
次回は地方自治の「本旨」について中身を見ていきたいと思います✏️