今回は任意後見契約締結までの手続について、前回からの続きとなります
◆任意後見契約の原案の作成
事前に公証人に原案を検討してもらうことになります
(この公証人の原案の検討は各地域の公証役場により対応が異なります)
その後、公証人へ公正証書契約書作成の依頼をし、契約の締結となります
具体的には、契約者様ご本人と、公証人と打合せた作成日時に印鑑を持参していただき、公正証書を作成してもらいます
この時、公証役場に提出した本人確認資料が印鑑証明書の場合は実印を、運転免許証やマイナンバーカードの場合は認印となります
また、ご本人様の事情により公証役場へ行けない場合には、公証人の出張も可能となっています🍀
(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)