今回も会社法の「株式の相互保有」について確認します
◆株式持ち合い
→複数の会社がお互いに相手方の発行済株式を保有する状態のこと
この相互保有されている株式を、「相互保有株式」と呼びます
◆株式の相互保有規制
例えば、A社がB社の総株主の議決権の4分の1(25%)を超えて保有するときは、B社はA社の株式を保有していてもA社の株主総会において議決権を行使することはできない
【会社法308条1項】
この規定の趣旨は、議決権行使の歪曲化を防止することにあります
例えばA社100株、B社100株とし、A社がB社の株を26株所有(26%出資)し、B社はA社の株を1株所有(1%出資)しているとします
この場合B社はA社に対して議決権を行使できません
これはB社が反対すると、今度はA社が議決権を行使するかもしれないという危惧があるためです
つまり、A社は公正に議決権を行使しないのではないかという議決権の歪曲を防止する趣旨となっております