<地自法>特別地方公共団体など

地方自治法

今回は行政法の地方自治法を過去問から確認します

【H16問17】

◆東京都の特別区
→特別地方公共団体の一種ですが、「東京都」自体は普通地方公共団体となります
また、都の区は「特別区」となります

「区」という名称が付されている地方行政組織のうち「特別区」と「財産区」は地方公共団体です

⚠️「行政区」は、地方公共団体ではない
→「行政区」とは、指定都市の区のこと
例)大阪市中央区など


◆「地方公共団体の組合」
=特別地方公共団体
その他には「特別区」、「財産区」となります


◆「政令指定都市」、「中核市」
→いずれも「市」の特例として設けられているものにすぎず、特別地方公共団体ではない


特別地方公共団にはかつて「特別市」と「地方開発事業団」が含まれていましたが、特別市は昭和31年の改正で代わりに「政令指定都市」に、地方開発事業団は平成23年の改正で地方自治法から削除され、事業団の新規設置はできなくなっています🏙

地方自治法
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