<地自法>地方自治法242条 差止請求

地方自治法

今回は行政法の地方自治法を過去問から確認していきます

【平成15年問19】
ここの選択肢は全て「当該執行機関または職員に対する当該行為の全部または一部の差止め請求に基づく差止め」についての問題となっています

このタイプの問題では各選択肢を見比べて、「できる」のか「できない」のかや、あきらかなNGワードが入っていないかといった点に注意しながらみていくと正解に辿り着きやすいと思います


◆正肢
・当該執行機関または職員に対する当該行為の全部または一部の差止めの請求に基づく差止めは、当該行為を差止めることによって

「人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止」

“その他”

「公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるとき」

はすることが”できない”


ここの問題ではNGワードの「回復困難な損害」がわかれば3つの肢を消すことができます

また細かいところになりますが、”その他”が、”かつ”になっているかどうかでも正否を判断することができます


この「住民訴訟」は【地方自治法242条、同ニ、同三】を何度も読込みをし、また判例も多くあるので一つ一つ丁寧に見ていきたい重要なところです👆

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