今回は一般知識の行政機関情報公開法の「治安情報」について確認します
◆治安情報
→公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、控訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障があると行政機関の長が認めることに相当の理由がある情報
【行政機関情報公開法5条4号】
一つ判例を見てみます
【仙台地判平成15年12月1日】
この事案は、仙台高等検察庁の調査活動費に関する一切の資料の開示請求を求めたものです
この判決では
①公共の安全と秩序の維持に関する情報の開示又は不開示の判断が、高度の政策的判断を伴うとともに、犯罪等に関する将来の予測として専門的、技術的判断を要するなどの特殊性があることから、行政機関の長の裁量を特に尊重する趣旨であると解されること
②違法となるのは、裁量権の逸脱濫用がある場合に限られること
③行政機関の長の認定判断の過程に即して、その判断の基礎とされた事実に誤認があることなどによりその判断が事実の基礎を欠くかどうか、事実に対する評価が明白に合理性を欠くこのなどにより、その判断が社会通念に照らし、著しく妥当性を欠くかどうかを審査する方法によるべきこと
④裁量権の逸脱濫用を基礎付ける具体的事実の立証責任は「原告」にあること
この判決のポイントは、この規定は司法警察を念頭においたものであり、”行政機関の長”に裁量が広く認められていることです
また、行政警察は6号の「事務事業法情報」の問題となります📓