今回も一般知識の行政機関情報公開法の「国の安全に関する情報」について確認していきます
◆国の安全等に関する情報
【行政機関情報公開法5条3号】
・公にすることにより
①国の安全が害されるおそれ
②他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ
③又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
があると”行政機関の長”が認めることに相当の理由がある情報のことです
◆「国の安全」とは
→国土、国民、統治体制が平和な状態に保たれていること
◆「行政機関の長が認めることに相当の理由がある」とは
→高度の政策的判断を要することから、”行政機関の長”の裁量を尊重する趣旨であり、裁判所の覆審的司法審査を予定していないものとなっています
この「国の安全等に関する情報」は、”行政機関の長”がという「誰が」という点と、”認めることに相当の理由がある情報”という言い回しがポイントとなります💡