<一般知識>国の安全に関する情報

一般知識

今回も一般知識の行政機関情報公開法の「国の安全に関する情報」について確認していきます


◆国の安全等に関する情報
【行政機関情報公開法5条3号】

・公にすることにより
①国の安全が害されるおそれ
②他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ
③又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

があると”行政機関の長”が認めることに相当の理由がある情報のことです


◆「国の安全」とは
→国土、国民、統治体制が平和な状態に保たれていること


◆「行政機関の長が認めることに相当の理由がある」とは
→高度の政策的判断を要することから、”行政機関の長”の裁量を尊重する趣旨であり、裁判所の覆審的司法審査を予定していないものとなっています


この「国の安全等に関する情報」は、”行政機関の長”がという「誰が」という点と、”認めることに相当の理由がある情報”という言い回しがポイントとなります💡

一般知識
シェアする
izto0603をフォローする
独学人生から学んだメンタル勉強法!独学での行政書士試験合格から開業に至るまでの     トータルサポートブログ
タイトルとURLをコピーしました