<一般知識>非公開約束情報

一般知識

今回は一般知識の行政機関情報公開法の「非公開約束情報」について確認します。


◆非公開約束情報
→「行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況に照らして合理的であると認められるもの」を指します


では、それぞれ言葉の意味をみていきます

・「行政機関の要請を受けて」とは、行政指導などによって提供したもののことで、自らが提供したものは該当しません

・「公にしないとの条件」とは、行政機関が条件に同意していることが必要となります

・「通例として」とは、客観的に当該業界、業種で非公開とすることの慣行であることとなります

・「合理的であると認められるもの」とは、不合理な約束は保護されないことになります

また、自己情報の開示については、個人に関する情報は個人情報保護法によることになりますが、法人の場合はないとなります


次回はこの「非公開約束情報」の事例をみていきたいと思います✒️

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