今回は成年後見業務について「ふたつの後見制度」についてお話しします
後見制度には「任意後見」と「法定後見」の2種類があります。
任意後見契約の締結か、法定後見制度を使うのかの最大のポイントは、ご本人様の判断能力となります。
現在、判断能力が低下している場合は法定後見の利用を、判断能力が一定程度保たれている人が、将来の判断能力の低下に備えて、自ら事前に後見事務の内容や、後見人を定める場合には、任意後見契約の締結を行うことになります。
この2つの制度には、それぞれメリットとデメリットがあります。
例えば、代理権内容、死後事務の有無、後見人就任の可能性、そして報酬の額などをご相談に訪れたご本人様やご家族様に丁寧な説明をすることが求められます🍀
(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)