<行政法>強制徴収 制裁など

行政法

今回も行政法の「行政上の強制執行」について確認していきます


◆強制徴収
→「国税徴収法」に基づいて徴収するもの
直接義務が無くてもこの法律に基づいて徴収するとあるものが多いです
つまり、徴収の基本法としてとらえている感じです


◆制裁
→この制裁になるともう義務は果たさないものとなります
義務を課すことは諦めてペナルティを課すもので、みせしめの効果もあるものです

内容は、刑法に基づいて
・懲役
・禁錮
・罰金
があります

比較的軽い義務違反に対しては、秩序罰として「過料」が課されることもあります

この「過料」の根拠は、「非訴事件手続法」206条以下に規定されており、地方裁判所が管轄となっています


雑談的な話ですがこの「過料」、同じ発音の刑法の方の「科料」と区別するために、「とがめりょう」や「あやまちりょう」などと言われることもあります

最後に制裁の一つとして、純然たる行政上の手段を持って不利益を課す方法として、一度与えていた許可や、免許を取消すことで制裁を課す方法もあります

行政法
シェアする
izto0603をフォローする
独学人生から学んだメンタル勉強法!独学での行政書士試験合格から開業に至るまでの     トータルサポートブログ
タイトルとURLをコピーしました