今回の憲法も前回の予算の続きからです
◆予算の実際の取扱い
→予算の内容は【財政法16条】で規定されています
・歳入歳出予算
=「歳入予算」+「歳出予算」から成る
ここの「歳入」は、年度内の税収の見通しなどの収入の見込みの計数表のようなものです
「歳入予算」については法的拘束力はありませんが、「歳出予算」については法的拘束力があります
・予算総則
=予算全般の目次や説明などを条文の形式で示したもの
年度内に返済することとなっている「一時借入金」の限度額についてもここで決められています
・繰越明許費、継続費
=憲法上では禁止するとの明文はナシ、実際上の必要から「毎会計年度の議決」として許容されているとしています(通説)
【財政法14条の2、3】
【憲85条】だけだと、その都度となりそうですが実際上は【憲86条】とまとめて国費は予算でまとめて決めるとしています
最後に、国庫負担行為についても「予算」の中に含まれていることに注意です🚨