今回は会社法の「設立の無効」について確認していきます
◆株式会社の設立の無効
→会社の設立登記から2年以内に、「株主」「取締役」「監査役」「清算人」に限り訴えを提起することによってしか主張できません【会社法828条】
その際の訴えの被告は”会社”となり、無効が認められた場合には「将来に向かって」その効力を失うことになります
【会社法834条】【会社法839条】
⚠️「会社設立の時」ではない
つまり、無効とされたとしても、それ以前の契約などは有効となる点に注意です
また、会社の設立の無効が確定すると第三者に対してもその無効を主張できます
=対世効
そして、会社の設立が無効となったらその旨を登記し、清算しなければなりません
【会社907条】
次回はその無効事由についてみていきたいと思います