<民法>承諾の発信主義と到達主義

民法

今回は民法の「承諾の発信主義と到達主義」について確認していきます

前回少し触れましたが、一度まとめておきたいと思います


◆承諾の発信主義と到達主義

まずは、「承諾の発信主義」からみていきます

・申込の撤回可能な時期
=承諾の発信時まで

・承諾の撤回
=不可能

・承諾の定めのない場合の承諾の不到達
=契約成立

・承諾の不到達及び延着のリスク
=申込者が負担


次に、「承諾の到達主義」をみていきます

・申込の撤回可能な時期
=承諾の到達時まで

・承諾の撤回
=可能

・承諾期間の定めのない場合の承諾の不到達
=契約不成立

・承諾の不到達及び延着のリスク
=承諾者が負担


「承諾」とは、申込に同意することで契約を成立させる意思表示のことです
到達主義では、あくまでも到達してから効力が生じるものですが、現在は発信主義が主となっています

民法
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