今回は成年後見制度の「被後見人等が遺言をする場合の留意点」についてお話しします
◆被後見人等が遺言をする場合の留意点
遺言の有効性については
【民法962条】
【民法973条】
にて規定されております
ここでは行政書士が被後見人等になっている場合について、次のケースにおいて留意すべき点をみていきます
・行政書士が保佐人、補助人である場合
→被保佐人、被補助人がする遺言の証人となることについては、できるだけ関与しないことが望まれます
・後見人等である行政書士が遺言の執行者となること
→この場合の報酬についての定めは、家庭裁判所に決定してもらうことが望ましいです
・後見人等である行政書士が遺贈を受ける事
→【民法966条1項】により無効とされます
また、被保佐人等による遺贈は利益相反行為にはなりませんが、親族からの疑念や、本人様の意思や心情を考慮して、慎むべきとされます🍀
(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)