今回は憲法の「財政民主主義」について確認します
憲法の第7章では「財政」について特に規定を設けています
このことから「財政」に対する議会の統制は近代憲法の重要な関心事であることがわかります
◆財政民主主義【憲83条】
→財政国会中心主義とも呼ばれており、財政を処理する行政府の権限や活動に対しては、国会の民主的統制が必要であるとするもの
憲法83条は基本原則として
「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない」と定めています
◆法定手続の統制
①租税法律主義
【憲84条】【憲30条】
②国費支出・国の債務負担についての議決
【憲85条】
③予算の審議・議決
【憲86条】【憲60条】
④予備費の審議・議決
【憲87条】
⑤皇室予算・皇室財産についての議決
【憲88条】【憲8条】
◆事後チェックの手続
①決算・会計検査院報告の国会提出
【憲90条】
②財政状況の公表
【憲91条】
◆国有財産に関する決定内容の制限
・公金支出の制限
【憲89条】
憲法7章の「財産」は83条〜91条となっておりますが、財政における議会の統制においては7章以外の上記に列記した30条、60条、8条についても一度目を通しておきたいです📖