<会社法>絶対的記載事項と相対的記載事項

商法・会社法

今回は会社法の「株式会社の設立手続き」について確認します

株式会社を設立するには、発起人が会社の設立を企画し、「定款」を作成して公証人からの認証を得なければなりません


◆株式会社の設立手続き
・絶対的記載事項【会社法27条】
→名前の通り次の事項を定款に記載”しなければならない”ものです
以下のものを書いていないと「無効」とされてしまいます

①目的
例)○○の製造、販売など

②商号
例)〇〇会社とする

③会社の本店の所在地

④設立の際の出資財産の価額又はその最低額

⑤発起人の氏名又は名称及び住所


この絶対的記載事項に対して【会社法28条】には「相対的記載事項」というものがあります

この「相対的記載事項」とは、絶対的記載事項とは異なり書かないと無効になるものではありませんが、あることをやるためには書いておかないといけないというものです

・変態設立事項【会社法28条】
→株式会社の設立の際に発起人が自己または、第三者の利益を図って会社の財産的基礎を危うくする可能性のあるものを定款に記載し、検査役の調査を受けなければその効力を生じない事項のことで、いわゆる「危険な約束」と呼ばれるものです

その内容は以下のものとなっています

・発起人が受けるべき特別の利益
例)会社の利益の優先配当などの権利

・現物出資
例)現金以外、金銭的価値のあるものでないといけない(不動産など)

・財産引受
→開業準備行為の一つで、発起人が会社のために会社の成立を条件として、特定の者から一定の財産を譲り受けることを約する契約

・設立費用
例)事務所を借りて設立する場合の賃借料や、定款の作成費
=会社が設立すると、会社が払うべき費用


これらは、検査役による検査が必要で、その検査役の選任には、裁判所によって行われることも覚えておきたいです🏛

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