今回は「成年後見業務と行政書士業務」についてお話しさせていただきます
(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)
◆成年後見業務と行政書士業務
まずは、行政書士業務について確認します
【行政書士法第1条の2第1項】
官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)の作成等を業としている
この法定業務を踏まえた上で、成年後見業務における行政書士の業務は次の二つが挙げられます
・任意後見契約書の起案
・後見申立に付随する親族関係図の作成
参考【平成27年3月9日付日行連第1408号】
当事者等が裁判所へ申立を行う場合の添付書類作成は行政書士業務であるとしている。職務上請求の使用も可
このうちの、「任意後見契約締結」に関しては、制度の説明や事務報酬、手続報酬などを重要事項を明確に示し、委任者の意思や要求と契約の内容に齟齬が生じないように心がけることが必要となります
また、契約の締結に至るまでには十分に時間をかけて、委任者が契約内容を理解して、納得していただけるようにお互いが余裕を持って手続きを進めることが大切になります🍀