今回は民法の「典型契約の分類」についてみていきます
◆典型契約の分類
→その多くは任意規定で、個人の活動支援や、紛争解決の手段となります
・移転型…贈与【民549条】、売買【555条】、交換など
・利用型…消費貸借【民587条】、使用貸借【民593条】、賃貸借【民601条】
・役務型…雇用【民623条】、請負【民632条】、委任【民643条】、寄託【民657条】
・その他…組合【民667条】、終身定期金【民689条】、和解【民695条】
典型契約(有名契約)とは民法自身が定めている契約類型のことで、その多くは任意規定となっています
一方、非典型契約(無名契約)とは、民法に規定のおかれていない契約類型のことです
◆有償契約・無償契約と双務契約・片務契約の対比
「双務契約」
→契約の当事者双方が対価的な債務を負担しあう契約
例)売買、賃貸借など、同時履行の抗弁や、危険負担の適用がある
「片務契約」
→一方当事者のみが債務を負担する契約
例)贈与、使用貸借
当事者双方が財産上の支出をなすのを「有償契約」、一方のみが財産上の支出をなすのを「無償契約」と呼びます
例えば、売買は有償・双務契約で、贈与は無償・片務契約となります
ちょっと細かい知識となりますが、「利息付消費貸借」は、双務性はないため有償・片務契約となる点に注意です⚠️