<成年後見制度>成年後見制度における倫理

成年後見制度

今回は成年後見業務における倫理についてお話しさせていただきます
※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト


◆成年後見制度における倫理
・成年後見制度とは
→精神上の障がいにより判断能力が欠けたり、または不十分な方に対して援助者を選任し、本人に代わって財産を管理したり、契約の締結をしたり、あるいは本人が誤った判断に基づいてした行為を取消すなど、本人を保護・支援する制度のことです


◆成年後見制度の理念
→3つの理念があります

・自己決定権の尊重
・残存能力の活用
・ノーマライゼーション

成年後見業務においてはこの3つの理念を念頭に、本人の最善の利益を考え、財産管理に務めることになります

「ノーマライゼーション」とは…
→障害を持つ者と、持たない者とが平等に生活する社会を実現しようとする考え方のことです

「残存能力の活用」とは…
→軽度の知的障害や、精神障害者の場合に判断能力は「ない」のではなく「不十分」である場合、最初から意思の全てを代理するのではなく、適切な判断が可能になるよう働きかけるものです

その上で本人が、健康上や財産上著しい損害を被る場合に介入するという姿勢が求められます

成年後見制度は、自己決定と保護のバランスを取るべく制定され、本人を保護・支援する制度です

本人保護として、何かを制限したり、契約を取消す必要があると思うようなことでも、本人の意思や財産状況、生活スタイルなどを十分に考慮し、本人の意思決定支援になるのかを判断し、そこを見極めるのが後見人の役割となります🍀

成年後見制度
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