今回は民法の「契約の定義」について確認したいと思います
ここでは、過去問だけでは分かりづらい考え方の元となるようなことをみていきたいと思います✋
例えば…
「デートの約束をしたのに相手が来ない」
→これは、損害賠償請求できるのか?
このケース、単なる約束で契約ではないから法的な拘束力はないと思いますよね😅
「契約」には一定の権利義務が発生して、その内容の実現が法律的に強制される点が、「単なる約束」とは異なるところです
しかし、そのデートのために事前にレストランを予約してそのキャンセル料が発生して相手方に損害を与えたとしたらどうでしょうか?
直前まで会うことを確認して、いきなりすっぽかされたなど、そういったケースではすっぽかされた方の人を気の毒に感じますよね
では、契約の定義についての考え方をみていきます
◆伝統的な定義
「相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為」
◆より実質的な内容
「約束ごとであって、法律によってその履行が保護されるもの」
先にレストランを予約した消費者と、レストラン(事業者)との関係を考えてみます
レストランの予約をドタキャンしたとすれば、事業者側からの【民415条】の債務不履行や、【民709条】の不法行為の問題となってきます
これは、たとえ予約の段階であっても、その内容が確定していれば事業者と消費者間の契約が成立しますし、また予約の段階でまだ契約の内容が確定していなくても、一方的なキャンセルに対しては不法行為としてその損害の賠償請求が可能となります
では、その被った損害をデートに来なかった相手方に法的に請求できるのかというと疑問です…😑
デートの約束は法的債権発生の意思は無いものであり、また仮にあるとしても社会的意義を欠くため損害賠償はできないとなります
デートの約束は、相手に強制できるものではなく、権利義務には馴染まないものとして当事者間で解決すべき問題になると思います🤝
次回は契約自由の原則について確認したいと思います📓