今回も一般知識の行政機関個人情報保護法の続きで「13条〜」から確認していきたいと思います
【行政機関個人情報保護法13条】
◆開示請求の手続
ポイントは…
・書面による
・「本人」である証明書類の提示
・形式上の不備あるときの補正
【同14条】
◆保有個人情報の開示義務
→ここでは原則開示の例外、つまり不開示情報を定めています
・開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報(1号)
例)医療情報や教育情報
・開示請求者以外の個人情報(2号)
→開示請求者以外の個人に関する個人識別情報または、個人が識別されなくても開示請求者以外の特定個人の権利利益を害するおそれがある場合
・法人情報
・国の安全、外交関係情報
・公安情報
・意思形成過程情報
・事務事業情報
・調査書(内申書)、指導要録
これらが不開示情報とされています
最後の調査書については、学説上、積極説と消極説があります
これらの公文書には、生徒の人物評価にかかわるような主観的な部分と、数値などで定まる客観的部分があるからです📑