<地自法>条例の制定 改廃請求

地方自治法

今回も地方自治法を過去問からみていきたいと思います

【H10問42】
<問>普通地方公共団体の議会の議員及び、長の選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもってその代表者から普通地方公共団体の議会に対し、条約の制定又は改廃の請求をすることができる

→これは、×誤肢です
謝っている箇所は「普通地方公共団体の議会に対し」のところです

◆条例の制定・改廃の請求
=総数の50分の1以上の連署で「普通地方公共団体の”長”」に対して行う


◆条例の制定又は改廃の請求者の「代表者」
=署名簿を「選挙管理委員会」へ提出し、署名、捺印をし選挙名簿に登録された者であることを証明しなければならない

◆異議の申出による無効等の決定権
=市町村の「選挙管理委員会」にあり、選管委がその申出を正当であると決定したら無効となる


<問>普通地方公共団体の副知事又は副市町村長の解職について適法な請求があったときは、当該普通地方公共団体の長はこれを議会に付議しなければならない。この場合において当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3の者の同意があった時は、当該副知事又は副市町村長はその職を失う

→これは、○正肢です

普通地方公共団体の「副知事又は副市町村長」の解職請求について聞いています

まず、適法にその請求があれば「長」は議会に付議”しなければならない”点と、たとえ「副」であっても、辞めさせるには2段階のハードルがあり、簡単に辞めさせることはできないことを覚えておきたいです✏️

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