<地自法>都道府県と市町村に設置される委員会

地方自治法

今回は地方自治法の、都道府県及び市町村の「設置委員会」について確認します

いきなり余談となりますが、自分が当時勉強しながらまとめていたノートで、何故か今回の地方自治法のものだけが見当たりません😅
そのため、地方自治法は過去問のものからの投稿となります🙇‍♂️

では都道府県、市町村に設置される委員会をみていきます


◆「都道府県」と「市町村」の<両方>に”必置”
・教育委員会
・選挙管理委員会
・人事委員会
・監査委員会

⚠️選管委は、政令指定都市の(行政区)にも置かれる


◆「都道府県」に”必置”
・公安委員会
・労働委員会
・収用委員会
・海区漁業調整委員会
・内水面漁業管理委員会

⚠️海区漁業調整委員会は海の無い県にはナシ


◆「市町村」に”必置”
・農業委員会
・固定資産評価委員会

⚠️固定資産評価委員会は、東京都にも置かれており、特別区内の固定資産について扱っています

⚠️「農業委員会」については、農地がある市町村には置かなければなりませんが、農地の無い市町村は置かないとされています


都道府県と市町村に置かれる委員会については、その構成まで聞かれることもあるので、一度どのように委員が選ばれ、任期はいつまでなのかなどを一通り確認しておきたいです🔎

地方自治法
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