<民法>質権の設定と代理占有の禁止

民法

今回は民法の「質権の設定」について確認します📝


◆質権の設定【民344条】
→債権者にその目的物を引渡すことによってその効力を生じる

質権は債権の担保として、質権設定者(物を預ける側)が、質権者(物を預かる側)に物を占有させ、債務が弁済されない場合には、その質権者はその物から他の債権者よりも優先的に弁済を受けることができる権利で、占有の移転がその要件となっています
=約定担保物権


【民345条】
質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物を占有させることはできない

つまり、質権設定者による質物の”代理占有”は禁止されているということになります

ここで一つ注意です⚠️
条文上ではこのような規定となっていますが、判例では…
→有効に質権が設定された後、質権者が「任意」にその物を質権設定者に返還した場合には、質権自体は消滅しないとしています

これは、その占有が代理占有の効力を生じさせないためとされます

またこの場合、質権者は債務者及び質権設定者以外の第三者には対抗できなくなります
【民352条】
【大判大5年12月25日】


これは動産質の場合ですが、不動産質の場合には登記があれば質権の効力には影響なないとされています

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