<行政法> 行政庁の権限

行政法

今回は行政法の「行政庁の権限」について、ポイントを確認します✍️

・行政庁は全て、法律の定める権限内で行う

・たとえ上級庁であっても、下級庁の権限を侵すことはできない

・上下関係がハッキリしない対等関係にあるときは、両者の共通の上級庁が間に入る

・原則→行政主体は法律に定められた権限を自ら行使
 ↕️
 例外→権限の一部を、他の行政庁や補助機関に代理行使させることも許される

この例外はちょっと注意が必要です⚠️
民法では本人が死亡した場合は代理関係も消滅しますが、「行政庁」は機関であり、権利主体ではないため、「欠けたとき」であっても代理は成立することになります

また、法律で行政庁の権限を下級行政庁に委任できる規定が置かれている場合を…
【権限の委任】といいますが、これは代理行使とは違って、権限そのものが下級行政庁へと移ることを意味しているので、元の行政主体(委任庁)は、自らその権限を行使することができなくなります

「代理」と「委任」は混乱しやすい箇所なのでその違いをしっかりおさえておきたいです💡


行政書士試験受験生への一助となれば幸いです一日一投稿を目標に頑張ります!よろしくお願いします🙇‍♂️
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※掲載内容はあくまで試験対策を目的としたもので、実際の法律の解釈の考え方とは若干ズレがあるかもしれません。また、改正や判例変更などご自身で最新のものを確認していただくようお願いします。

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