憲法 <憲法>93条 地方公共団体
今回は憲法の「地方公共団体の意味」について確認していきます◆【憲法93条】1項→地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する2項→地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他吏員ら、その地...
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