今回も行政法の「行政計画」について確認していきます
前回は行政計画に法律の根拠は必要なのかどうかの性質をみていきましたが、あまり法律にがんじがらめになった行政計画はありません
計画の内容や、手続きにも法律の根拠が置かれているものもありますが、どの程度意見を聞くかなどは行政庁の裁量に委ねられています
つまり行政計画は行政庁の裁量の余地が大きいことになります
そしていざ、行政計画が出来上がったとします
それが、国民が満足している場合は問題はありませが、国民が反対している場合などにはトラブルとなってきます
◆行政計画と司法統制
行政計画に国民が不満であっても、行政庁はすぐに直すというわけではありません
そのトラブルを裁判所に持ち込めるものなのかどうか…
・行政計画の処分性
・行政計画に対する信頼の保護
この2つの観点からそのトラブルに対応するのことになります
次回はこの「行政計画の処分性」について確認していきます📃