<地自法>外部監査制度

地方自治法

今回も地方自治法を過去問から確認していきます
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【H12問20】
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◆外部監査制度
→外部監査制度は「包括外部監査」と「個別外部監査」とがあります
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・包括外部監査が義務づけられているのは
「都道府県」
「指定都市」
「中核市」
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・個別外部監査…包括外部監査人を置いても、更に個別監査人を置くこともできる
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◆外部監査人になることができるのは
「国行政機関において、会計検査に関する行政事務に従事した者」
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「地方公共団体において監査若しくは財務に関する行政事務に従事した者であって、監査に関する実務に精通している者」
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⚠️ここの誤肢は「外部監査人になることができる者は、弁護士、公認会計士、税理士に限られる」となっておりますが、ここの知識がない場合であっても、最後の「〜に限られる」とあるので怪しいと目を付けることができます
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このような強い限定のワードは、一つでも外部監査人になれる者が他にあるとしたら×となるので注意深く見ていきたいです
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◆包括外部監査制度
→法定必置の地方公共団体以外は、”条例”により設置することができる
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包括外部監査の対象の団体は
①都道府県
②政令で定める市
③②以外の市又は町村で契約に基づく監査を受けることを条例により定めたもの
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◆監査委員
→必ず設置しないといけない機関であるため、たとえ外部監査制度を導入した場合であっても廃止することはできないものとなっています

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