<地自法>監査委員 外部監査人

地方自治法

今回は地方自治法を過去問から確認していきます
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【H11問42】
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◆外部監査人
・「普通地方公共団体の議会」は、”外部監査人の監査”に対して…
「説明を求めること」
「意見を述べること」
ができる
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・外部監査人
=監査の事務を「他の者」に”補助”させることができる
この場合において、外部監査人は「政令」の定めるところにより、あらかじめ「監査委員」に協議しなければならない
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◆監査委員
「補助金」
「交付金」
「負担金」
「損失補償」
「利子の補給」
「その他財政的援助を与えている出納」
「その他事務の執行」
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これら、当該地方公共団体の当該財政的援助に係るものを監査することができる
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これらはいつでもできるという訳ではなく、
・必要があると認める時
・普通地方公共団体の”長”の要求があるとき
に監査するとこができます
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◆監査委員の選任
“長”が議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び、議員のうちからこれを選任する
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この場合において、議員のうちから選任する監査委員の数は…
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・都道府県(政令で定める)市=2人又は1人
・それ以外の市、町村=1人
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監査委員などは、どのように選任されるのかや、その数、またどのような時にどのようなものについて監査できるのかなど細かいところまでしっかりと把握しておきたいです🔎

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