今回は行政法の「行政指導」について確認します
◆行政指導
→行政庁が非権力的な手段で国民に働きかけ、国民の自発的な協力を求める行為をいいます
簡単に言うと、行政庁が「協力してくれると助かるんですがどうでしょう?🥺」というカンジです
法律上の定義は【行手法2条六】となります
◆行政手続法2条六「行政指導」
→行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう
ここの「その他の行為」とは
・指示
・推奨
・警告
・注意
・斡旋
と、いずれも法的な強制力はないものとなっております
行政指導の種類は2つに分けられます
一つは「授益的指導」、もう一つは「規制的指導」です
授益的な指導は助成的指導ともいいます
次回からは、その中味について詳しくみていきます✋