今回は行政法の「行政契約」について確認していきます
◆行政契約
→契約を結ぶ当事者の一方または、両方が行政主体の場合、両者の関係は対等になっているもの
この行政契約の特色として、「財産管理による契約」と「給付行政のためにする契約」があります
では、それぞれ例を挙げてみていきます✋
◆財産管理による契約
例)不動産売買など
→通常は民法、商法の適用があるが、行政契約による法律もある
【会計法29条の二】→行政庁が契約をしようとするとき、行政庁に契約担当官をおかないといけない
【会計法29条の三】→財産管理の契約は競争入札にすることを原則としている
【会計法29条の八】→契約書を作成しなければならない
これは契約担当者が制作し、契約目的や金額、履行の期日などが記載されます
これらの他にも、国有財産法や、公営住宅法などもあります
◆給付行政のためにする契約
例)水道法→契約に基づいて使うもの。色々と交渉をして決めているわけではなく、あらかじめ契約の内容が決められているもので、定型化しているものが多いです
給付行政契約は平等さを重んじているもので、自由な契約は結べないものとなっております⚖️