今回は一般知識の個人情報保護法の「行政機関個人情報保護法」について確認します
まずその前に令和3年個人情報保護法改正について触れておきたいと思います
今回見ていく「行政機関個人情報保護法」は、他の「個人情報保護法」と「独立行政法人等個人情報保護法」の計3本の法律をまとめて1本化されることになっていることを頭に入れておいて下さい(施行は令和4年4月1日予定)
では、行政機関個人情報保護法の中身を確認していきます✋
【行政機関個人情報保護法1条】
◆目的等
→行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益の保護
主たる目的は「個人の権利利益の保護」となっております
◆保護の対象
・個人情報
・保有個人情報
・個人情報ファイル
に分けて規定【同2条】
◆「個人情報」の意義
→識別情報(他の情報と照合することができる場合も含む)
◆保有個人情報
→法の重要な位置を占めている
1…職員が職務上作成または取得した個人情報
2…職員が組織的に活用
3…あくまでも行政文書に記録されているもの
ここの職員とは公務員のことで、個人のメモにとどまるようなものは対象外で、まとめて提出したら対象となります
◆個人情報ファイルの意義
→保有個人情報を含む情報の集合物(マニュアル処理も含む)であって、体系的に構成されたもの
体系的に構成とは、共通する個人情報が一定の基準に基づいて配列されているもので、体系的に構成されていない情報とはあっちこっちにあるようないわゆる散在情報のことです📄