今回も基礎法学よりのものを見ていきたいと思います
<権利の客体>
民法では”物”は、【民85条】にて有体物に限られるとしています。電気などのエネルギーは民法上では有体物とはされませんが、刑法であれば電気は財物とみなし、窃盗罪の客体となります【刑245条】
“物”は動産と不動産に分けられます
・不動産=土地及びその定着物【民86条1項】
・動産=不動産以外の物全て【民86条2項】
<物権>
物権とは、物を直接に支配する権利のことで、【民175条】にて、民法その他法律で定めた種類、内容のもの以外には、新たな契約などで物権を創設できないとしています
=「物権法定主義」
では、代表的な物権を見ていきます
・占有権【民180条〜】
・所有権【民206条〜】
これらは所有を制限する制限物権とされます
・用益物権
→他人が所有する土地を使用、収益するための権利で、地上権、地役権、永小作権がある
・法定担保物権
→留置権【民295条〜】、先取特権【民303条〜】
・約定担保物権
→質権【民342条〜】、抵当権【民369条〜】
またこれらの他にも、慣習法上物権と認められている入会権【民263条】や譲渡担保、仮登記担保などがあります
この辺の分類などは試験では直接は問われることはないと思いますが、これから民法の勉強を始めていく人は、自分が今は何の物権のところをやっているのか頭の中で整理しながら学習をしていくと覚えていきやすいと思います📃