<憲法>小選挙区比例代表制と両院の選出方法

憲法

今回は前回に引続き憲法の「選挙制度」について確認します

現行の衆議院選挙は「小選挙区比例代表並立制」で、小選挙区制と比例代表制の利点を合わせたものです。では、それぞれの制度をみていきます

◆小選挙区制
→各党へ割与えられるのは1人だけ、この区割りのことを小選挙区の選挙区割としています
[公職選挙法別表1]

特徴=多数党・大きな政党が有利なため政局が安定しやすい、死票が多い、1票の格差が大きい


◆比例代表制
→個人だけでなく政党への(党派)投票。各政党の得票率に応じて議席数が決まる

特徴=選挙範囲が広い、小さい政党も議席を取りやすいので政局が不安定になりやすい、1票の格差は小さい

得票率なので、少数点以下の時の端数処理方法の問題があり、誰が優先順位として送り出されるのか、その選出の仕組をみていきます


◆拘束名簿式
→それぞれの政党がどの順番で議員になるのか、各政党であらかじめランキングをつけておくもの
例えば、1議席ならこの人、2議席ならこの人とあの人などとします

衆議院では「拘束名簿式」が、参議院選挙では「非拘束名簿式」が採用されています

◆非拘束名簿式
→各政党が届け出る候補者名簿には優先順位のランキングは付けられず、その政党の候補者のうち、有権者からの支持が多かった順番に従って、具体的に誰が議員になるかが決まっていくもの

小選挙と、比例代表選挙は別々に行われますが、小選挙と比例代表選挙に重複して立候補することが可能
そのため、小選挙でダメでも、比例代表選挙で復活当選することができます

この「比例復活」は政党に所属し、小選挙区で有効投票の10%を獲得していることが条件となっています

比例代表区割は[公職選挙法13条][公職選挙法別表ニ]で、比例代表の政党として認められる条件は[公職選挙法86条]で規定されているので、こちらも一度目を通しておきたいです📖

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