今回は行政法の「訴訟要件」の続きから確認していきます
前回は、行政庁の”処分その他”公権力の行使にあたる行為についてみていきました
今回は、「処分性のない行為」について確認します
◆処分性のない行為(5つ)
①行政組織の内部的行為
②行政立法
③行政計画
④行政契約
⑤行政指導
このうち、①の行政組織の内部的行為とは、「通達、お知らせ、仕事上の指示」などのことです
③の行政計画は、処分性がないというのが一般的でありますが、場合によっては計画の段階で国民に影響を与える可能性があるものもあるので、個々に判断、検討をする必要があります
⑤の行政指導についても、行政契約と同じ考え方になります