<成年後見制度>介護予防支援の対象者

成年後見制度

今回も成年後見制度に関係する諸制度の「地域包括支援センター」についてお話しさせていただきます。

◆地域包括支援センターの対象者
当センターの対象者は、介護認定における要支援者とし、地域包括支援センター所属の保健師、主任介護支援専門員が介護予防サービスなどの利用に関するマネジメントを行います。

ただし、介護認定における要介護1〜5までに該当する者は、居宅介護支援事業所属の介護支援専門員が、居宅サービスなどの利用に関するマネジメントを行うとしています。


◆包括的支援事業
3つの事業区分があります

・介護予防マネジメント(保健師)
・総合相談支援及び権利擁護(社会福祉士)
・地域ケア支援(主任介護支援専門員)

この3つの事業が、総合相談の窓口機能として成年後見制度に関する相談業務を含んでいます。

(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)

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