今回は一般知識の行政機関情報公開法の「開示請求に対する措置」について確認していきます
◆開示請求に対する措置
【行政機関情報公開法9条】のポイントを上げていきます
・開示決定をしたときは、その旨、開示実施日などを”書面”により、通知しなければならない
・全部不開示決定したときは、その旨を書面により通知しなければならない
・存否情報、文書の不存在の場合も開示しない旨を通知しなければならない
・不適法な開示請求に対しても、不開示決定を行う
・不開示決定の場合は「行政手続法」によりその理由を示さなければならない
これは例えば、文書が特定されていないこと、組織共用文書でないこと、または作成していないや、保管期間が過ぎて廃棄したなどの理由を示すことです
また、大量の文書の開示請求については、権利の濫用は情報公開法には規定されてはいませんが、法の一般原則であるから拒否処分は可能とされます
しかし、その場合でもその旨の理由を示さなければなりません