<行政法>国家賠償法2条2項

行政法

今回も行政法の「国家賠償法2条」について確認していきます

◆国家賠償法2条2項
→国賠1条と同じように2条も特定の者に対する求償権を定めています

一つ判例を見ていきます
【最判昭和45年8月20日高知落石事件】

この事件は、高知の国道6号線で当時の幅は6メートル、その場所ではしばしば落石や土砂崩れがあるところでした
そこで高知の土木業者は、落石があれば通行止めをしたり、土砂を撤去したり、危険を知らせたりしていました。
しかし、落石は危険を知らせても避けられないものです。その落石により16歳の少年が即死する事故があり、その両親が国と高知県を相手に損害賠償請求をした事件です

国や県はこれに反対し、落石はどんなに注意しても避けがたくまた、例えば防護柵やコンクリートで固めるなどは予算に限りがあり、現実的に不可能であるとしました

最高裁の判断は、国、公共団体に責任があるとしました

その理由は、落石があるような道路は、管理に瑕疵があったというべきだとし、本来持つべき道路の安全性を欠いているとし、また予算が無いので現実的な対策が無理だとしも、お金が無いからといって損害賠償を逃れることはできないとし、その予算を工面して通常有すべき安全を確保すべきであるとしました

これが「道路」についての判例です
次回は「河川」についての判例を見ていきたいと思います

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